告示
◎遞信省告示第二百五十二號
鐵道作業局人貨物留置料左の通相定め本年九月一日より施行す
明治三十四年六月十八日 遞信大臣 子爵芳川顯正
鐵道作業局大貨物留置料
一 運輸規程第八十三條第二項の場合に於ては二十四時間若は其未滿毎に左記割合を以て貨物留置料を徴收す
斤又は箇數を取扱ふ貨物(五十斤若は其未滿毎に)金一錢
噸を以て取扱ふ貨物及貸切貸物(一噸若は其未滿毎に)
金二十五錢
市數を以て取扱ふ貨物(貨車一輛分毎に)金一圓
一 貨物引渡後荷受人の責任を以て貨物を停車場構内に留置する場合に於ては最初該貨物の到着通知を爲したる時より起算し二十四時間を過ぐる時は其以上二十四時間若は其未滿毎に前項の場合を以て貨物留置料を徴收す
但保管料を徴收する時間に對しては留置料を徴收せず