法令
◎内務省令第十六號
醫籍藥劑師名簿編成竝加除訂正規程左の通り定む
明治三十四年六月七日 内務大臣 男爵内海忠勝
醫籍藥劑師名簿編成竝加除訂正規程
第一章 總則
第一條 道廳府縣廳郡市役所及町村役場には醫籍藥劑師名簿を備へ置くべし
醫籍藥劑師名簿は醫師藥劑師現在調査票を以て調査を行ひ之を締成すべし
前項の調査は明治三十四年七月三十一日の現在に依り之を行ふべし
第二條 醫籍藥劑師名簿の加除訂正は醫師藥劑師動態調査票に依り之を行ふべし
第三條 現在調査及動態調査〓調査票竝郡送致目録及市町村送致目録〓用紙は内務省より之を道廳府縣廳に配送す
第四條 醫師藥劑師の現在調査及動態調査は市町村長之を行ふべし
地方長官必要ありと認めたるときは警察官吏をして前項の調査を補助せしむることを得
東京府に於ては警視總監東京府知事協議し此の調査を行はしむべし
第五條 現在調査及動態調査の調査票竝其の市町村送目録郡送致目録道廳府縣廳送致目録の記入力は府録記入例に依るべし
第六條 此の規程に於て市町村長又は市役所村役場とあるは市制町村制を施行せざる地に於ては市町村長の職務を行ふ吏〓又は其の吏員の職務を行ふ役場を云ひ東京市京都市大坂市及明治三十三年敕令第九十八號に依り區を置きたる市に於ては區長及區役所を云ふ
北海道廳沖繩縣の區は市に準す
郡役所とあるは北海道に於ては支廳を云ひ島廳を置きたる地に於ては島廳を云ふ
第二章 醫師藥劑師現在調査
第七條 道廳府縣廳に於ては内務省より配送したる〓紙を明治三〓四年六月二十日までに各郡市役町町村役場に配付すべし
第八條 市町村長は調査期日に於ける其の市町村内現住の醫師藥劑師を調査し各一人の記入事項を各一致〓の調査票に記入すべし市町村長は前項の調査に基き市役所又は町村役場に備へ置くべき醫籍藥劑師名簿を編成すべし
市町村長は醫籍藥劑師名簿を編成し了りたる後調査票を一括と爲し市町村送致目録を添へ明治三十四年八月三十一日限り市長は道廳府縣廳に町村長は郡役所に囘送すべし
醫師及藥劑師の現住者なし市町村に於ては市町村送致目録のみを前項に凖し囘送すへし
第九條 郡役所に於ては町村長より囘送し來りたる調査票の枚數を市町村送致目録と照査し若符合せざるものあるときは町村長に通知して訂正せしめ其の完備せる調査票に基き郡役所に備へ置くへき醫籍藥劑師名簿を編成すへし
郡役所に於ては醫籍藥劑師名簿を編成し了りたる後調査票の枚數を市町村送致目録と照査し運送致目録を添へ明治三十四年九月三十日限り道廳府縣廳に囘送すへし
第十條 道廳府縣廳に於ては市長より囘送し來りたる調査票の枚數を市町村送致目録と照査し郡役所より囘送し來りたる調査票の括數并市町村送致目録の枚數を郡送致目録と照査し若符合せさるものあるときは郡役所又は市長に通知して訂正せしめ其の完備せる調査票に基き道廳府縣廳に備へ置くへき醫籍藥劑師名簿を編成すへし
道廳府縣廳に〓ては醫籍藥劑師名簿を編成し了りたる後調査票の枚數〓市町村送致目録と照査し調査票〓括數及市町村送致目録の枚數郡送致目録と照査し道廳府縣廳送致目録〓添へ明治三十〓〓十月三十一日限り内務省に囘送すへし
第三章 醫師藥劑師動態調査
第十一條 動態調査の調査票及市町村送致〓録運送致目録用紙は毎年四月中内務省より道廳府縣廳に配送
道廳府縣廳に於ては前項の用紙を五月三十一日まてに各郡市役所町村役〓に配付すへし
郡市役所町村役場に於ては使用し餘りたる用紙を次年の用〓供すへし
第十二條 市町村長は其の市町村内現住の醫師藥劑師に左の異動ありたるとき之を調査票に記入すへし
開業 休業 復業 廢業
本籍變更 族稱變更 改姓 改名
他の市町村より來住 一市町村内の轉居 他の市町村へ轉居
海外移住 海外旅行 歸朝
失踪决定 失踪取消 死亡
其の他の異動
市町村長は前項の調査票に基き市役所町村役場に備ふる醫籍藥劑師〓簿〓〓〓訂正すべし
市町村長は前項の加除訂正を了りたる調査票を六ヶ月毎に一括と爲し市町村送致目録を添へ左の期日に市長は道廳府縣廳に町村長は郡役所に囘送すべし
第一期 一月二月三〓〓月五月六月中の分
右〓送期日 七月三十一日
第二期 七月八月九月十月十一月十二月中の分
右〓送期日 次年一月三十一日
醫師藥劑師の異動なき市村町に於ては市町村送致目録のみを前項〓凖し囘送すべし
第十三條 郡役所に於ては町村長より囘送し來りたる調査票の枚數を市町村送致目録照査し若符合せざるものあるときは町村長に通知して訂正せしめ其の完備せる問査票に基き郡役所に備ふ〓醫籍藥劑師名簿を加除訂正すべし
郡役所に於ては前項の加除訂正を了りたる後調査票の枚數を市町村送致目録と照査し郡送致目録を添へ左の期日に道廳府縣廳に囘送すべし
第一期の分 發送期日 八月十五日
第二期の分 發送期日 次年二月十五日
第四十條 道廳府縣廳に於ては市長より囘送し來りたる調査票〓枚數を市町村送致目録と照査し郡役所より囘送し來りたる調査票一括數竝市町村送致目録の枚數を郡送致目録と照査し若符合せざるものあるときは郡役所又は市長に通知して訂正せしめ其の完備せる調査票に基き道廳府縣廳に備ふる醫籍藥劑名簿を加除訂正すべし
道廳府縣廳に於ては前頂の〓餘訂正を了りたる後調査票の枚數を市町村送致〓録と照査し調査票の括數〓市町村送致目録の枚數〓郡送致目録を照査し道廳府縣廳送致目録を添へ左の期日に内務省囘送すべし
第一期の分 發送期日 八月三十一日
第二期の分 發送期日 次年二月二十八日 (未完)