雑報
◎涜職法の公布
去る十三日附の官報を以て公布さる
法律第三十七號
涜職法
第一條 法令に依り選擧又は任用したる議員、會員、委員又は總代其の職務に關し賄賂を收受し又は之を聽許或は要求したる者は一月以上一年以下の重禁錮に處し四圓以上四十圓以下の罰金を附加す
賄賂、贈與、提供又は約束したる者亦同じ
第二條 前條に記載したる賄賂已に收受したる者は之を沒收し費用したる者は其の價を追徴す
◎涜職法の公布
去る十三日附の官報を以て公布さる
法律第三十七號
涜職法
第一條 法令に依り選擧又は任用したる議員、會員、委員又は總代其の職務に關し賄賂を收受し又は之を聽許或は要求したる者は一月以上一年以下の重禁錮に處し四圓以上四十圓以下の罰金を附加す
賄賂、贈與、提供又は約束したる者亦同じ
第二條 前條に記載したる賄賂已に收受したる者は之を沒收し費用したる者は其の價を追徴す