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裁判例データベース(明治・大正編)
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裁判粹誌
明治二十六年十二月十六日言渡
人ハ丁年ニ達スルトキハ當然能力者トナリ従テ自ラ有効ノ権利行為ヲ為シ得ヘキコトハ普通ノ法則ナルヲ以テ幼者ノ為メニ設ケタル後見ハ其幼者丁年ニ達スルトキハ當然解除セラルヽモノナリトス
明治二十六年十二月十六日言渡
人は丁年に達するときは当然能力者となり。 従て自ら有効の権利行為を為し得べきことは普通の法則なるを以て幼者の為めに設けたる後見は其幼者丁年に達するときは当然解除せらるるものなりとす。
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