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日本研究のための歴史情報
裁判例データベース(明治・大正編)
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裁判粹誌
明治二十六年三月二十一日言渡
後見人ハ所謂法律上代理人ニシテ其權限ニ付未タ法律ノ規定ナキ限リハ幼者ノ為メ貸借ヲ為スノ權アルモノト見サル可カラス@後見人カ為セシ貸借ノ果シテ幼者ノ為メニ必要ナリシヤ否ハ幼者ト後見人間ノ関係ニ於ケル責任如何ヲ判定スルノ憑據タルヘキモ債主ニ對シテハ幼者ニ必要ナシトノ事實ヲ以テ對抗スルヲ得ス
明治二十六年三月二十一日言渡
後見人は所謂法律上代理人にして其権限に付、未だ法律の規定なき限りは幼者の為め貸借を為すの権あるものと見さる可からず。 @後見人が為せし貸借の果して幼者の為めに必要なりしや否は幼者と後見人間の関係に於ける責任
如何
[
いかん
]
を判定するの憑拠たるべきも債主に対しては幼者に必要なしとの事実を以て対抗するを得ず。
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