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日本研究のための歴史情報
裁判例データベース(明治・大正編)
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裁判粹誌
明治二十五年一月二十二日言渡
吾國ニ於テ平民ニ後見人ヲ置クノ規定ナキヲ以テ裁判官ハ幼者智識ノ程度ト其家ノ事情トヲ審查シテ後見人ヲ設クルノ必要ナシトノ判决ヲ為シ得ヘシ
明治二十五年一月二十二日言渡
吾国に於て平民に後見人を置くの規定なきを以て裁判官は幼者
智識
[
ちしき
]
の程度と其家の事情とを審査して後見人を設くるの必要なしとの判決を為し得べし
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