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裁判例データベース(明治・大正編)
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裁判粹誌
明治二十四年十二月八日言渡
後見人ナキ未丁年者ハ必ス丁年者ト同シク權利義務ヲ行フヿヲ得ヘキモノト云フヲ得ス@我國ニ於テハ未丁年者ハ必ス後見人ヲ設ケサルヘカラサル制法アラス
明治二十四年十二月八日言渡
後見人なき未丁年者は必す丁年者と同じく権利義務を行ふ。 ヿを得べきものと
云ふ
[
いう
]
を得ず。 @我国に於ては未丁年者は必す後見人を設けざるべからざる制法あらず。
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