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裁判例データベース(明治・大正編)
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裁判粹誌
明治十四年八月二十九日言渡
親屬恊議ノ上正當ニ任シタル後見人ハ之ニ與ラサル尊屬親ニ於テ猥リニ其任ヲ解カシムルヲ得ス@後見撰任以後四年間其職ヲ行フニ一人ノ異議者ナキハ經久追認ノ證トスルニ足レリ@後見人カ親屬ニ謀ラス幼者ノ不動産ヲ賣拂フタリト言フノミニテハ未タ其本分ヲ欠キタルモノト云フヲ得ス
明治十四年八月二十九日言渡
親属協議の上正当に任じたる後見人は之に与らざる尊属親に於て
猥りに
[
みだりに
]
其任を解かしむるを得ず。 @後見撰任以後四年間其職を行ふに一人の異議者なきは経久追認の証とするに足れり@後見人が親属に謀らず幼者の不動産を売払ふたりと言ふのみにては未だ其本分を欠きたるものと
云ふ
[
いう
]
を得ず。
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