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裁判例データベース(明治・大正編)
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裁判粹誌
明治十六年三月三日言渡
未丁年者契約ノ取消シ得ヘキヤ否ハ其事柄ニ就テ判断ス而テ其智能完全ノ所為ト認メ難キ者ハ之ヲ取消スヲ得@豫メ定マリタル後見人ナキ時其父若クハ毋ハ自カラ之ヲ後見スルノ任アルヲ以テ幼者ノ所為ニ付訴權ヲ有ス@幼者賣主ノ代價不相當ナル土地ノ賣買ハ適法ナラス後見ノ任アル者其取消ヲ求ル時ハ買主之ヲ拒ムヿヲ得ス
明治十六年三月三日言渡
未丁年者契約の取消し得べきや否は其事柄に就て判断す而て其智能完全の所為と認め難き者は之を取消すを得@予め定まりたる後見人なき時其父若くは毋は自から之を後見するの任あるを以て幼者の所為に付、訴権を有す。 @幼者売主の代価不相当なる土地の売買は適法ならず後見の任ある者其取消を求る時は買主之を拒むヿを得ず。
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