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裁判例データベース(明治・大正編)
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裁判粹誌
明治二十二年十一月六日言渡
後見人ノ所為ハ不正ノ證據ナキ限リハ被後見人ニ對シ有効ナリトス@後見人ノ所為ヲ非認スルモノハ其無効ナル立證ヲ為スノ責任アリ
明治二十二年十一月六日言渡
後見人の所為は不正の証拠なき限りは被後見人に対し有効なりとす。 @後見人の所為を非認するものは其無効なる立証を為すの責任あり
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