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裁判例データベース(明治・大正編)
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裁判粹誌
明治二十二年五月二十二日言渡
父ハ子ニ對シ自然ノ後見人ナリトスルハ通理ナルヲ以テ父カ後見人ノ名義ヲ以テ子ノ為メニ取引シタルハ濫用ニ出タルモノト云フヲ得ス@父ハ後見人トシテ特ニ公然ノ届出ヲ要セス@凡ソ訴訟ノ取引ニ関係シタルモノハ後見人ナルヤ否其爭ヲ判决セサルモノハ要㸃ヲ判セサルノ不法アル裁判ナリトス
明治二十二年五月二十二日言渡
父は子に対し自然の後見人なりとするは通理なるを以て父が後見人の名義を以て子の為めに取引したるは濫用に出だるものと
云ふ
[
いう
]
を得ず。 @父は後見人として特に公然の届出を要せず。 @凡そ訴訟の取引に関係したるものは後見人なるや否其争を判決せざるものは要㸃を判せざるの不法ある裁判なりとす。
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