このデータベースについて
日本研究のための歴史情報
裁判例データベース(明治・大正編)
平易表示にする
原文表示にする
裁判粹誌
明治二十年三月三十日言渡
幼者ノ為メ後見人ノ為シタル契約ハ有効ナリ@幼者自ラ為シタル契約ハ無効ナリ
明治二十年三月三十日言渡
幼者の為め後見人の為したる契約は有効なり。 @幼者自ら為したる契約は無効なり。
リンク
NDLデジタルコレクション